毎年恒例の確定申告をe-Taxで在宅で1月下旬に早々に済ませ、色々なサイトで「確定申告」についての解説しているのを、高みの見物していたところ、「雑所得は20万円以下は申告不要というのは、年末調整をしているサラリーマンのみに適応される」という記事を見かけ、あれ?もしかして脱税しちゃってる!?と心配になり色々と調べてみたので、備忘録としてまとめてみました。
目次
1.e-Taxの確定申告に雑所得の入力は必要ないと思い込んでいた
2.雑所得とは
3.「Gtax」が便利すぎて半日程度の作業で完結!
4.一時所得についても
1.e-Taxの確定申告に雑所得の入力は必要ないと思い込んでいた
つまり、確定申告する人は雑所得が20万円以下であっても雑所得の計算・申告が必要です。急遽、仮想通貨で得られた利益を計算する必要が出てきました。そこで今回は仮想通貨取引の計算ツール「Gtax」を利用してみたので、紹介したいと思います。主な目的はBitfinexでの貸付(レンディング)利子の計算です。
ちなみに我が家では、住宅ローン控除、寄付金控除(ふるさと納税)、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)、医療費控除、生命保険料控除、といった控除だけでなく、株式の売買(IPO)と配当金について源泉徴収された税の還付を確定申告により受けています。課税所得が695万円もないので(笑)。
なお、雑所得がゼロ(赤字)であれば申告は不要です。後から税務署から問い合わせが来ても回答できるように、経費に関する書類は作成・保管しておきましょう。
2.雑所得とは
具体的に以下の収入が雑所得としてみなされます。
・FX取引による収入
・仮想通貨取引による収入
・年金収入
・原稿料・講演収入
・アフィリエイト収入
・オークションやせどりによる転売収入
・フリマアプリを使った不用品の販売収入
上記の収入から必要経費を引いた金額が雑所得となります。例えば、ヤフオクで転売した場合には「品物を売って得た金額」が「収入」になります。収入から「商品の仕入代金、ヤフーへの手数料、送料、通信費(按分した額)、電気代(按分した額)」などの必要経費を、引いた額が「所得=雑所得」です。
ちなみに、仮想通貨取引による収入額がマイナスであっても、その他の雑所得に該当する収入と相殺できるので、マイナス額を正確に把握することも重要となります。
3.「Gtax」が便利すぎて半日程度の作業で完結!
今回は仮想通貨の計算ツールとして「Gtax」を利用させて頂きました。仮想通貨取引所の取引履歴からエクスポートしたcsvファイルを読み込むだけで仮想通貨の売買(Trade)・送金(Withdraw)・入金(Deposit)を自動反映してくれる優れものです。複数の取引所の取引履歴をまとめるだけでなく、残高がマイナスになるとエラーメッセージで教えてくれます。
その時はマイニングやエアドロップで入手した仮想通貨の入出金履歴を共通フォーマットを利用して反映させる必要があります。
また、Gtaxは国内取引所だけでなく、Bitfinex等の海外取引所にも対応しており、 csvファイルの抽出方法もわかりやすく解説されています。Bitfinexでの貸付(レンディング)利子の計算は共通フォーマット(貸し出し用)というファイルにコピー&ペースト入力するだけで作成可能です。もう一つの候補であったcryptact(クリプタクト)はこのレンディングの入力が出来なかったので今回は利用しませんでした。
さらに、時価の計算も自動で行ってくれる優れものです。「移動平均法」と「総平均法」の違いは下記URLで詳しく解説されております。
移動平均法と総平均法の違いとは?【仮想通貨の確定申告で利用】 | Aerial Partners
税務署への届け出を行えば、基本的にはどちらを採用することも可能になっています。届け出を行わない場合、総平均法が適用されることになるので注意しましょう。一度採用した計算方法は、原則として3年間は変更が認められません。
4.一時所得についても
雑所得とよく似た所得の種類のひとつに一時所得というものがあります。一時所得は1年間に合計50万円を超えなければ、課税対象とはなりません。なお、一時所得に分類されるものとしては、ふるさと納税の返礼品やキャッシュレス・ポイント還元事業によるポイント、ポイントサイトによるポイント等が一時所得にあたるようです。