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2023年9月更新 確定申告で使えそうなテクニックまとめてみた

 確定申告で新しく学習した点を備忘録としてまとめています。

目次
1. 医療費が10万円/年いかなくても控除可能な場合がある
2. 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額まで
3. 介護保険制度を利用した居宅サービスは医療費控除の対象となる場合がある
4.特定口座は証券会社ごとに申告するしないを選べる
5.配偶者控除を使えるのは夫婦のどちらか片方
6.出産費用はマイナポータルで集計されない
7.雑所得内でなら損益通算できる
8.親、祖父母名義の特定口座の株式を、子供名義の口座に移管したうえで売却すると子の基礎控除で節税できる

1. 医療費が10万円/年いかなくても控除可能な場合がある

 病院の領収書を毎年貯めていて、10万円にならなかったといって無駄にはならない場合があります。医療費控除の基準は「10万円or総所得金額等の5%」のいずれか少ない方となるためです。昨年は妻が育児休業をしていたため、医療費が約8万円でも控除できました。

2. 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額まで

 例えば、交通事故で支払った医療費10万円に対して、保険金を20万円支払われたとします。この場合には、「保険金などで補填補てんされる金額」は20万円ではなく、10万円でと記入すればOKです。 保険金などで補填補てんされる金額(生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。とあります。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

3. 介護保険制度のサービスは医療費控除の対象となる場合がある

 介護保険サービスを利用した場合、支払った自己負担額は医療費控除の対象となるサービスがあります。発行された領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。
No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価|国税庁

4.特定口座は証券会社ごとに申告するしないを選べる

 通常、源泉徴収ありの特定口座の確定申告は不要です。また、複数の証券会社で複数の特定口座を利用している場合は、特定口座ごとに申告する・しないを選択できます。つまり、「利益の出た特定口座は申告しない、損失の出た特定口座は申告する」のように使い分けると、次年の利益や配当金で源泉徴収された所得税の還付を受けることができ、節税になります。
 また、効率的に配当控除を受けるため、株の取引をしない証券会社に株式をまとめて移管するという戦略も良いかもしれません。

5.配偶者控除を使えるのは夫婦のどちらか片方

 夫が妻の配偶者控除を、妻が夫の配偶者控除を、というように、夫婦がお互いに配偶者控除配偶者特別控除を使うことはできません。使えるのは夫婦のどちらか片方です。

6.出産費用はマイナポータルで集計されない

 マイナンバーカードが色々とリンクするようになり、医療費が自動入力できるようになったり、保険会社から控除額が自動入力されるようになったりと便利になったようですが、出産した年は注意が必要です。
 なぜなら、マイナポータルで計算される年間の医療費の合計金額から出産費用は除外されます。出産費用は金額が大きく、医療費控除の対象ですが集計されません。なぜ?

No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例|国税庁

7.雑所得内でなら損益通算できる

 ①仮想通貨の利益が20万円以上ある。②公的年金を受け取っている。③個人年金保険を毎年、年金として受け取っている。これら3つとも雑所得です。②、③は源泉徴収されているので、確定申告により税金が還付されます。
 損益通算して雑所得を0以下にする方法は、副業ユーチューバーになり赤字を垂れ流すことです。もちろんブロガーでもOKです。副業ユーチューバーとしての 「収入」から「必要経費」を引いて残った額が「雑所得」です。まず、副業ユーチューバーは赤字にしかなりません。
 必要経費として計上できるのは、電気代、撮影用のスマホ、消耗品費、通信費、動画配信で利用したもの全て、です。ユーチューバーが新車を動画で紹介するのは経費計上するためですね。電気代、通信費、動画配信で使用した道具はプライベートでも使うので、家事按分が必要です。家事按分の割合は法律で決まっているわけではないため、自分で割合を決める必要があります。
雑所得は経費計上できる?副業で経費が認められる条件と経費の具体例について解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee

8.親、祖父母名義の特定口座の株式を、子供名義の口座に移管したうえで売却すると子の基礎控除で節税できる

 通常、特定口座の株式を売買して利益を確定させると、売却益の約20%が源泉徴収されます。給与所得がある人でも確定申告をすると、源泉徴収された税金が還付される場合もありますが、微々たる金額です。
 そこで、株式を子供名義の口座に移管したうえで売却すると、子が16歳未満の場合、扶養控除が0円のため、注意点①のケースを除き、親の納税額を変えることなく、子供の基礎控除48万円を利用して、売却益−基礎控除=所得0円、つまり納税額を0にすることができます。また、売却益は継続した収入ではないので、そのまま健康保険の扶養も継続できます。以下に付随する注意点を列記しました。
①、売却益が48万円を超える場合は子が扶養を外れるため、親の所得額によっては住民税非課税から課税に変わる
②、評価額が110万円を超える株式を移管すると贈与税の対象
③、子の確定申告が必要
④、売却益が48万円を超える場合は税金が発生

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